TOPIX

◆住民訴訟の埼玉県議会政務活動費返還訴訟が結審!

        10月27日に判決(さいたま地裁)

 埼玉県議会政務活動費について埼玉市民オンブズマン・ネットワークの田中寿夫代表幹事が、違法不適切な支出があったとして平成30年7月2日にさいたま地裁に返還請求訴訟を提起し、このほど結審し10月27日に判決が言い渡されることになった。

 埼玉県では政務活動経費として県議一人あたり年間600万円が会派に支給され、それぞれの県議が会派から支給される。

 政務活動費は埼玉県の条例により定められているが、その使途基準は県議会で定めてはいるが、あいまいな点が多くこれまでマスコミにその使途の問題点が指摘されていた。

 埼玉市民オンブズマン・ネットワークではこれまで、政務活動費の使途が適正かどうか県民に知らせるために、独自で領収書等を情報公開請求してスキャナーで取り込み、ホームぺージに公開してきた。

 その結果、使途基準に反したり、県民目線でおかしいと思われる領収書等を見つけ、住民監査請求で指摘してきたが請求が棄却されている。

<弁護士なしで行政訴訟を提起!>

 監査請求で棄却された案件は最終的に行政訴訟となるが、専門知識を持つ弁護士に依頼すれば着手金だけでも30~50万円の負担が必要だが、個人での訴訟提起は印紙代と郵便料金約2万円弱を負担すればできる。

 埼玉市民オンブズマンでは過去にも個人訴訟で地裁で勝訴できた経験があり、今回も原告として弁護士を依頼せず3年がかりで争ったのである。

 この間、原告は被告の主張する矛盾点を調査を続け反論してきた結果、被告代理人補助参加人は都合の悪い内容には全く反論せず、また求めた証拠の提出も無視し続けた。

 今回の訴訟対象県議は自民党議員団県議会会派に所属する熊谷市の小林哲也県議、さいたま市の鈴木弘県議、秩父市の新井豪県議、小鹿野町の岩﨑宏県議の4名である。

 このうち、鈴木弘県議は前回の県議選には出馬せず、小鹿野町の岩﨑県議は今年2月に病死した。小林県議は本年6月に県議を辞職、熊谷市長選に立候補のことだ。

 秩父の新井豪県議は政務活動費でさいたま市に事務所を開設していたが、裁判の進行とともに事務所を閉鎖している。どうしても必要であれば事務所閉鎖の必要がないはずである。

 いずれにしても10月27日にはさいたま地裁において判決が言い渡される。

◆狭山市駅西口市営駐輪場等の納付金返還訴訟も結審!

    10月27日に判決(さいたま地裁)

 狭山市駅西口市営駐輪場の指定管理者が平成30年度末から納付金が未納問題が発生し、30年度後期分の納付遅延が生じた。

 再三の督促で31年5月末に納付金はようやく入金されましたが、平成31年度(令和元年度)も前期納付金が未納のまま、指定管理者の申し出によって令和2年1月末をもって協定を解除した。

 この問題で狭山市は31年度(令和元年度)前期及び後期の10月から1月分の納付金が未納となり、協定違反の違約金など総額約3000万円が未納となった。

 翌2月には、指定管理者が破産申し立てを行い、狭山市あてに破産管財人から通知が送付されて来ていた。

 しかし、この問題についてあまりにも狭山市の対応が遅いばかりでなく、原告である狭山市議会議員田中寿夫が情報公開請求を重ね、検討した結果、狭山市の事務執行に大きな瑕疵が見られたため、住民監査請求を行ったが、令和2年5月25日請求は却下された。

 このため、令和2年6月22日原告は訴訟代理人弁護士を2名選任し、狭山市長らは善管注意義務を怠り、狭山市に損害を与えたことに対し、損害金を狭山市に3254万8000円返還することを求めて、さいたま地裁に訴訟提起した。

 この結果地裁での裁判が終結し、10月27日に判決が言い渡される。

 

◆埼玉県議会令和2年度政務活動費の使途が公開される。

令和2年度の埼玉県議会政務活動費が今年度から県議会ホームページで公開されている。昨年度までまでは、埼玉県議会事務局に出向き、情報公開請求をした上で閲覧し、必要な所を複写を依頼し、1枚10円のコピー代を支払って文書を手に入れていた。

 これまで埼玉市民オンブズマンがスキャナーを持ち込み、約1週間かけてスキャンし、ホームページ上で公開してきたが、今年度から事務局がスキャンしたものを県議会のホームページで閲覧することが可能になったのでぜひともご覧いただきたい。

 オンブズマンが独自の調査で政務活動費の不正使用に目を光らせてきた結果、県議会の中でも政務活動費の充当に関し、だいぶ慎重になってきてはいるが、現在でもいまだに不正ではないかと思われる支出が後を絶たない。

 今回、3年前から政務活動費の不正充当について自民党県議4人に対し返還を求める裁判を継続してきたが、10月27日さいたま地裁でその判決が言い渡される。

 政務活動費の領収書が県議会のホームページで公開され、県民多数の目で監視をしていくことが必要ではないか。

 領収書を閲覧し不審に思えることがあったら、ぜひ市民オンブズマンまで連絡していただきたい。